令和5年11月1日改定  
  < 弁護士費用 (1) >  
    ※下記の金額に別途消費税(10%)を頂戴いたします。  
       
  1. 法律相談料  
   
相談時間 初回 60分まで            5,000円
     初回 60分~           10,000円~
     2回目以降    30分ごとに  5,000円
 
       
  2. 民事訴訟(裁判)事件着手金・報酬金  
   
経済的利益 標準着手金 標準報酬金
     ~ 300万円 (経済的利益)×8% (経済的利益)×16%
300万円~3000万円 (経済的利益)×5%+ 9万円 (経済的利益)×10%+ 18万円
3000万円を超える場合 (経済的利益)×3%+69万円 (経済的利益)× 6%+138万円
 
    着手金の最低額は、10万円です。  
    ただし、事案の難易により、30%の範囲で増減できるものとします。  
    示談交渉事件または調停事件が先行する場合、追加着手金は上記基準の2分の1(ただし、上記①、②)。  
    保全事件が先行する場合は、別途手続き費用として、金20万円~40万円を要します。  
    反訴、関連する別訴の提起があった場合、追加の着手金として、10万円~を要します。  
       
  3. 示談交渉事件  
   
民事訴訟(裁判)事件の着手金・報酬金額を準用するが、各2/3に減額することができる。
 
       
  4. 離婚事件  
   
受任の内容 着手金 報酬金
離婚交渉 20万円~30万円 20万円~30万円
離婚調停(離婚交渉を含む) 20万円~30万円 20万円~30万円
離婚訴訟 30万円~40万円 30万円~60万円
 
    交渉から調停、調停から訴訟への移行の場合は10万円~20万円の範囲内の額が各追加着手金となる。  
    経済的利益(慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費等の支払い)があった場合は、民事訴訟の報酬規定によります。  
       
  5. 労働審判事件  
   
着手金  20万円~40万円
報酬金  民事訴訟(裁判)事件の報酬金に準ずる。
 
       
  6.  相続事件の着手金・報酬金  
   
着手金  30万円~60万円
報酬金  民事訴訟(裁判)事件の報酬金に準ずる。
相続放棄事件 手数料  3万円~10万円 (標準5万円)
 
       
  7. 調停(離婚事件を除く)  
   
民事訴訟(裁判)事件の着手金・報酬金額を準用するが、各2/3に減額することができる。
 
       
  8. 境界に関する事件  
    (1)訴訟事件着手金及び報酬金とも、 各30万円~60万円の範囲内の額  
      ・なお、上記2.民事訴訟事件による着手金・報酬金が上記金額を上回る場合は、上記2.の規定による。  
    (2) 示談調停の場合は、各20万円~40万円の範囲内の額か上記2.による額の2/3に減額できる  
    (3) 上記(2)による額のうち大きい方の額の1/2が追加着手金となる。  
       
  9. 倒産債務整理事件  
   
個人の破産申立事件  手数料金20万円~40万円、実費3万円
個人の再生申立事件  着手金 30万円、報酬10万円、実費4万円
個人の債務整理  着手金 1社当たり3万円、成功報酬 回収額の20%
会社の破産  手数料 50万円~
 会社の資産、負債の規模によります。実費は負債総額によります。
会社の再生  着手金 100万円~、成功報酬100万円~
 いずれも事案によります。
 
       
  10. 法律顧問  
   
会社の顧問  月額1万円~5万円
個人の顧問  月額1万円
 
       
  <経済的利益について>  
  *算定可能な場合  
  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。  
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。  
  3. 継続的給付債権は、債権総額の7/10。期間不定のものは7年分。  
  4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分。  
  5. 所有権の額は、対象物の時価相当額。  
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象物の時価額の1/2、又は権利の時価相当額のいずれか高い額。  
  7. 建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に敷地の時価の1/3を加算。 建物についての占有権、賃借権、使用借権に関する事件は、6.の額に、敷地の時価の1/3を加算。  
  8. 地役権は、承役地の時価の1/2。  
  9. 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価を限度とする。  
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、5・6・8.・9.に準じた額。  
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。 但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。  
  12. 共有物分割は、持分の時価の3分の1。但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額。  
  13. 遺産分割事件は、相続分の時価相当額。 但し、財産の範囲及び相続分に争いのない部分は時価の1/3。  
  14. 遺留分減殺請求事件は、遺留分の時価相当額。  
       
  *算定不能の場合は800万円  
    但し、事件の難易,軽重,手数の繁簡,依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減できる。(第15条)